会則
神奈川大学北見宮陵会 会則
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人 神奈川大学宮陵会の地域組織として、神奈川大学
北見宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は事務所を 北見市美山町南2丁目8-148 山辺 利雄宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び一般社団法人
神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成、発行
(2) 会報等の発行
(3) その他目的達成に必要な事項
(会 員)
第5条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した者で網走支庁管内
に在住及び勤務する者並びに、これに準ずる者をもって組織する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 幹 事 長 (会計) 1 名
(4) 地 区 代 表 幹 事 若干名
(5) 会 計 監 事 1 名
(6) 顧 問 ・ 相 談 役 若干名
(役員の選任)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは、その職務
を代行する。
(役員会)
第11条 役員会は必要に応じ随時に開催する。
2 役員会は、会長が招集する。
(総 会)
第12条 総会は原則として年1回開催するほか、必要に応じ臨時開催する。
2 総会は、会長が招集する。
(資 金)
第13条 本会の運営資金は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第14条 本会の会費は、年額 2,000円 とする。
ただし、必要に応じ臨時に会費を徴収することがある。
2 会費の改訂は総会において行う。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会則の変更)
第16条 本会則の改正は総会において行う。
附 則
この会則は平成8年4月13日から施行する。
平成18年6月10日 一部改正
(役員の変更)
平成20年6月14日 一部改正
(会費の変更)
平成24年6月23日 一部改正
(事務所の所在地変更)
平成25年6月8日 一部改正
(名称・役職名の変更)
経過措置 平成25年6月8日改正会則第6条の役員任期は
改正前任期の残期間とする。
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