神奈川大学旭川宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

              神奈川大学旭川宮陵会 規約

第1条 
  本会は神奈川大学旭川宮陵会と称し、所在地を会長宅に置く。
第2条
  本会は会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学並びに一般社団法人神奈川
  大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
第3条
  本会は前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1) 会員名簿の調整・管理。
(2) 総会資料等の発行。
(3) その他目的達成に必要な事項。
第4条
  本会は横浜専門学校、神奈川大学短期大学部及び神奈川大学を卒業した者で
  前条の目的に賛同するものをもって組織する。
第5条
  本会に次の役員を置く。
(1) 会長       1名
(2) 副会長      2名
(3) 事務局長    1名
(4) 理事     若干名
(5) 監事     若干名
(6) 顧問     若干名
第6条
  本会役員の選任は役員会に於いて行う。
   1.必要に応じ総務担当、会計担当、広報担当を役員会に於いて選任する。
   2.事務局長は会長が委嘱する。
第7条
  役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
第8条
  役員は次の職務を行う。
   1.会長は本会の業務を統括し本会を代表する。 
   2.副会長は会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する。
   3.事務局長は本会の事務を統括する。
第9条
  総会は原則として年1回開催するほか、必要に応じ臨時に開催する。
第10条
  定期役員会を年2回開催する。その他必要に応じ開催する。
第11条
  本会の会費は年額2,000円とする。
第12条
  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第13条
  本規約の改定は総会において行う。

付 則 この規約は平成27年7月1日から実施する。

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