神奈川大学富山県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

規程(会費徴収・慶弔)

神奈川大学富山県宮陵会会費徴収規程

(趣旨)
第1条  

この規程は、神奈川大学富山県宮陵会会則第12条第2項の規程に基づき、本会の会費の額、徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(会費の額)
第2条  会費の額は、役員会で決定し、総会に報告するものとする。

(会費の徴収方法)
第3条  会費は、総会時に一定額を徴収するものとする。
2  会費は、前項に定めるもののほか、会長が役員会の承認を得て定める方法により、これを徴収することができる。

(会費の返還)
第4条  既納の会費は、返還しないものとする。

 附 則

この規程は、平成25年10月26日から施行する。

      令和 7年 9月27日 改正

神奈川大学富山県宮陵会慶弔規程

(趣旨)

この規程は、会員の慶弔に際して、次の基準により慶弔金を贈る。

(1)会員の結婚             10,000円

(2)会員の死亡             10,000円

(3)会員の家族の死亡(配偶者及び1親等) 5,000円

(4)会長が必要と認めたとき        相当額

 ただし、事務局長へ届出たものに限る。

 また、上記規程に該当する場合の届け出期間は前後3ヵ月とする。

 附 則

この規程は、令和 7年 9月27日から施行する。

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