神奈川大学富山県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学富山県宮陵会会則

第1章 名称および事務所

(名称)
第1条 本会は神奈川大学富山県宮陵会と称する。

(事務所)
第2条 本会は事務所を会長宅に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の建学の精神にのっとり、教育の振興に寄与する。

(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)学校法人神奈川大学の維持発展のために、協力する。
(2)学校法人神奈川大学の教職員および学生に対して、教育・研究の助成協力をする。
(3)会員名簿の作成と頒布、会員の異動および入・退会の連絡を行う。
(4)会誌会報の作成と頒布を行う。
(5)本会の維持発展のために本会事務所の充実を図る。
(6)その他本会の目的達成のため、必要な事業を行う。

第3章 会員および組織

(会員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。

(1)富山県内に在住する同窓の校友
(2)富山県内に転入の同窓の校友
(3)学校法人神奈川大学に関係が深い者で、本会の役員会において推薦する者。
(4)在学生で本会に入会を希望し、役員会において承認した者。

(役員および組織)
第6条 本会に、次の役員を置く。

会長 1名
副会長 別に定める
幹事 別に定める
事務局長 別に定める
監事 別に定める

2  会長は、会員の互選により選出されるものとし、その職務は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
3  副会長は、会長が会員のうちから指名するものをもって充て、その職務は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
4  幹事は、会長が会員のうちから指名するものをもって充て、その職務は、会長の命を受け、本会の庶務に従事する。
5  事務局長は、会長が会員のうちから指名するものをもって充て、その職務は、会長の命を受け、本会の会計事務に従事する。
6  監事は、会員の互選により選出されるものとし、その職務は、本会の会計監査に従事する。

(顧問)
第6条の2 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は役員会の承認を経て会長が嘱託する。
3 顧問及び相談役は会長の相談に応ずる。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)
第8条 本会の会議は、総会および役員会とし、会長が召集し、会長は、その議長となる。

(総会)
第9条 総会に付議する事項は、次の事項とする。

(1)事業報告
(2)決算報告
(3)会則等の改廃
(4)その他、重要と認められる事項

2  総会は、3年に1回開催するものとする。ただし、会長が必要があると認めるとき、または、会員の2分の1以上の者からの要請があったときは、臨時にこれを開くことができる。
3  総会の議事は、その出席者の過半数の賛成で決するものとする。

(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、顧問、相談役、幹事、および事務局長で構成するものとし、次の事項を審議し、処理する。

(1)総会に付議する事項
(2)総会において委任された事項
(3)その他会長が必要と認めた事項
2  役員会は、前項に掲げる事項で、緊急を要し、かつ、やむをえないと認められるものについては、直ちに執行することができる。この場合において、当該事項が総会付議事項であるときは、次の総会に報告しなければならない。
3  役員会は、会長が会議を開く必要がないと認めるときは、資料配布、電話等による了解を求めることによりこれに代えることができる。

(設立年月日)
第11条 本会の設立年月日は昭和32年4月1日とする。

第4章 会計

(財務)
第12条 本会の経費は、次に掲げる収入金をもって充てる。

(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入金

2  前項第1号に掲げる会費については、別に定める。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、総会のある年の4月1日から3年間とする。

第5章 委任

第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

附 則
この会則は、平成22年10月2日から施行する。
平成25年10月26日 改正
平成28年10月29日 改正
令和 元年 11月 3日 改正

 

神奈川大学富山県宮陵会会費徴収規程

(趣旨)
第1条  この規程は、神奈川大学富山県宮陵会会則第11条第2項の規程に基づき、本会の会費の額、徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(会費の額)
第2条  会費の額は、役員会で決定した額とする。

(会費の徴収方法)
第3条  会費は、総会時に一定額を徴収するものとする。
2  会費は、前項に定めるもののほか、会長が定める方法により、これを徴収することができる。

(会費の返還)
第4条  既納の会費は、返還しないものとする。

附 則
この規程は、平成25年10月26日から施行する。

 

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