規程(会費徴収・慶弔)
神奈川大学富山県宮陵会会費徴収規程
(趣旨)
第1条
この規程は、神奈川大学富山県宮陵会会則第12条第2項の規程に基づき、本会の会費の額、徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(会費の額)
第2条 会費の額は、役員会で決定し、総会に報告するものとする。
(会費の徴収方法)
第3条 会費は、総会時に一定額を徴収するものとする。
2 会費は、前項に定めるもののほか、会長が役員会の承認を得て定める方法により、これを徴収することができる。
(会費の返還)
第4条 既納の会費は、返還しないものとする。
附 則
この規程は、平成25年10月26日から施行する。
令和 7年 9月27日 改正
神奈川大学富山県宮陵会慶弔規程
(趣旨)
この規程は、会員の慶弔に際して、次の基準により慶弔金を贈る。
(1)会員の結婚 10,000円
(2)会員の死亡 10,000円
(3)会員の家族の死亡(配偶者及び1親等) 5,000円
(4)会長が必要と認めたとき 相当額
ただし、事務局長へ届出たものに限る。
また、上記規程に該当する場合の届け出期間は前後3ヵ月とする。
附 則
この規程は、令和 7年 9月27日から施行する。
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