会則
神奈川大学兵庫県宮陵会会則
(名称)
第1条 本会は神奈川大学兵庫県宮陵会と称する。
(会員)
第2条 本会会員は原則として兵庫県下に在住又は勤務する横浜専門学校及び神奈川大学の卒業生で構成する。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、本会と大学との連絡を保ち、一致協力して大学の発展に努めることを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所を事務局長の住所に置く。
(会議)
第5条 本会の会議は総会および役員会とする。総会は原則として毎年一回開催し、会務報告その他必要事項を審議報告し、役員会は必要に応じ会長が招集し、会の運営に必要な事項を審議する。
(役員)
第6条 本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、事務局長1名、幹事若干名、会計1名、会計監査若干名
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し、総会等の議長となることができる。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。その他の役員は会長の命を受けて会務を遂行する。
(役員の選出)
第8条 会長および副会長は総会において会員の承認を得るものとし、幹事は会長、副会長が推薦するものとする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は3ケ年とする。但し、再任を妨げない。
但し、本会の会計の任期は最長2期(6年)を限度とする。その後1期(3年)以上経過後の再任は妨げない。会計は会計監査以外の役員の兼任を可とする。
(慶弔)
第10条 本会員の慶弔に際しては、会長の名において慶弔の意を表すものとする。
(名誉役員)
第11条 本会に名誉役員(名誉顧問、相談役)を置くことができる。
2 名誉役員は役員会の承認を得るものとする。
(会計年度)
第12条 本会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(経費)
第13条 本会の経費は会費および寄付金等の収入による。
(改正)
第14条 本会の改正は総会出席者の過半数の合意を必要とする。
附則
(施行月日)
1 本会則は、平成3年6月9目から施行する。
附則
(施行月日)
1 本会則は、平成16年9月12日から一部改正施行する。
2 本会則は、平成17年9月18日から一部改正施行する。
3 本会則は、平成21年9月27日から一部改正施行する。
4 本会則は、平成24年7月29日から一部改正施行する。
5 本会則は、平成25年7月14日から一部改正施行する。
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