旅費規定
神奈川大学福岡宮陵会 旅費規定
(目的)
第1条
この規定は、神奈川大学福岡宮陵会(以下「本会」という)の正会員が、会長の命により会務のために出張する旅費について必要な事項を定めたものである。
(旅費の種類)
第2条
旅費の種類は、交通費及び参加費とする。
(交通費の計算)
第3条
交通費は、通常の交通手段による最も経済的な経路及び方法によって計算する。
(参加費の計算)
第4条
参加費は、出張先で支弁する会議等の参加費用のうち、その半額分とする。
(旅費の支給)
第5条
旅費は、事務局において計算し支給する。
(旅費の精算)
第6条
旅費は、前渡しをすることができるものとし、帰着後1カ月以内に清算しなければならない。
(付則)
この規定は 平成26年7月より施行する。
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