表彰規定
神奈川大学福岡宮陵会 表彰規定
(目的)
第1条
この規定は、神奈川大学福岡宮陵会(以下「本会」という)の目的達成に特に功績のあった者に対して、理事会の決議により、これを表彰することを定めたものである。
(表彰の種類)
第2条
表彰の種類以下の各号のとおりとする。
①功績表彰
功績表彰は、本会または本学の発展に特に功績のあった者またはその名誉を著しく高揚した者について行う。
②感謝表彰
感謝表彰は、本会の役員等または事務局員として永年勤続し、その勤務成績が良好であった者に対して行い、退任時に在任期間および卒業年次を参考にして行う。但し、必要があると認めた時はこの限りではない。
(表彰の方法)
第3条
表彰は、表彰状または感謝状を授与して行い、これに副賞を添えることができる。副賞については、その都度定める。
(表彰の時期)
第4条
表彰は、総会にて行う。但し、特に必要があるときはこの限りではない。
(付則)
この規定は 平成25年7月より施行する。
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