神奈川大学福岡宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学福岡宮陵会 規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、神奈川大学福岡宮陵会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を会長が定める場所に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦、連携強化並びに母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員
(会員の資格)
第4条 本会は、横浜専門学校、神奈川大学、同大学院及び神奈川大学短期大学部に在学した者を会員とし、本組織を構成する。
(会費)
第5条 会員は、別途理事会において定める会費規定に従い、会費を納入するものとする。
2 既に納入した会費は、事由の如何にかかわらず返還しない。
(退会)
第6条 会員が退会を希望する場合は、退会届を会長宛に提出しなければならない。
(除名)
第7条 会員が、次の各号の一に該当する場合、総会の議決により除名することができる。この場合、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1) 一般社団法人神奈川大学宮陵会定款及び規則に違反した場合
(2) 本規約及び本規約に基づく規定に違反した場合
(3) その他除名すべき正当な事由がある場合
(資格喪失)
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失する。
(1) 退会した場合
(2) 除名された場合
(3) 死亡した場合

第3章 総会
(構成)
第9条 総会は、本会員をもって構成する。
(権限)
第10条 総会を本会における最高意思決定機関とし、次の事項については総会の決議により決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会員の除名
(4) 役員の選任及び解任
(5) 本規約の変更
(時期)
第11条 総会は、毎年7月に開催する定時総会及び理事会が定める臨時総会とする。
(運営)
第12条 総会の議長は、総会ごとに会員の互選により定める。
(決議)
第13条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。

第4章 役員
(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1)理事    4名以上
(2)監事    1名
 2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を事務局長とする。
(選任)
第15条 前条に定める役員は、総会の議決により会員の中から選任する。
 2 会長、副会長及び事務局長は理事の互選とする。
(職務及び権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、本会の事業を執行する。
2 会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合、本会を代表する。
4 事務局長は、会務全般の円滑な運営を行うため、会長及び副会長を補佐するとともに、会員間の連絡、調整並びに出納業務を行う。
 5 監事は役員会の業務執行及び会計監査を行う。
(任期)
第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時総会の集結の時までとする。
 2 役員は再任することができるものとする
 3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他の役職)
第18条 本会に、会長の委嘱により、相談役を置く。
 2 相談役は、本会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応じる。
 3 相談役の任期は役員の任期と同じとする。

第5章 委員会
(委員会)
第19条 本会の業務を円滑に行うため、理事会の議決を経て、必要に応じ委員会を置くことができる。
 2 委員会の委員長は、会員の中から会長が委嘱する。
 3 委員会における委員若干名を会員の中から会長が委嘱する。

第6章 事業年度
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までの年1期とする。

第7章 会計
(資産管理)
第21条 本会の資産の管理運用は、理事会の決議を経て行う。
(事業計画及び収支予算)
第22条 本会の事業計画書、収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第23条 本会の事業報告書、収支決算書については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

第8章 表彰並びに慶弔
(表彰)
第24条 本会の事業執行につき、特に功績のあったものに対して、別途定める表彰規定により、理事会の議決を経て、これを表彰することができる。
(慶弔)
第25条 会員に関する慶弔については、別途定める慶弔規定により行う。

附則
1 この規約は昭和50年5月より施行する。
平成6年4月1日 一部改訂
平成10年6月14日 一部改訂
平成25年7月20日 一部改訂

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