神奈川大学福岡宮陵会

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慶弔規定

神奈川大学福岡宮陵会 慶弔規定

(目的)
第1条
 この規定は、神奈川大学福岡宮陵会(以下「本会」という)の正会員およびその家族に慶弔のあったときの慶弔金の支給について定めたものである。

(支給事項の範囲)
第2条
 慶弔金を支給する場合は以下の各号のとおりとする。
  ①本人の結婚の場合は、1万円の祝儀と祝電とする。
  ②本人葬儀の場合は、2万円を限度として弔慰金または花輪と弔電とする。
  ③本人の実父母、配偶者の葬儀の場合は、弔電とする。

(届出義務)
第3条
 会員またはその関係者がこの規定により慶弔金または見舞金を受けようとするときは、会長に届け出ることを要する。

(受給資格)
第4条
 この規定の適用は、会費を納入している正会員について適用する。

(その他の慶弔金)
第5条
 前各条に定めのないものでも、状況により会長が支給の必要のあると認めた場合には、慶弔金を支給することがある。

(付則)
この規定は 平成25年7月より施行する。

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