神奈川大学福岡宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会費規約

神奈川大学福岡宮陵会 会費規定

(目的)
第1条
 この規定は、神奈川大学福岡宮陵会(以下「本会」という)規約第5条の会費に関し必要な事項を定めたものである。

(会費の種類)
第2条
 この規定で定める会費は、次の通りとし、会費は毎年納入するものとする。
  ①正会員 3,000円

(会費の不返還)
第3条
 既納の会費は、規約第5条の2項に基づき、その理由の如何を問わず返還しない。

(会費の事業年度)
第4条
 本規定第2条で定めた会費の有効期限は、規約第20条に順じ、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 入会が前項の定める年度の途中であっても、年会費として納入しなければならない。

(付則)
この規定は 平成25年7月より施行する。

公開日: