神奈川大学埼玉県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学埼玉県宮陵会 会則

第 1 条

名称 本会は、神奈川大学埼玉県宮陵会と称する。

第 2 条 事務所の所在地

本会は、事務所を事務局長宅に置く。但し会計事務は、会計担当宅に委嘱する。

第 3 条 目的

本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈 川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。

第 4 条 事業

本会は、次の事業を行う。
(1) 総会・役員会の開催
(2) 会員相互の親睦をはかる事業
(3) 母校の課外活動応援
(4) 会員名簿の整備
(5) 埼玉県内の各種ボランティア活動への協力
(6) その他目的に関する必要な事業

第 5 条 会員

本会は、横浜専門学校、神奈川大学・同大学院及び神奈川大学短期大 学部を卒業した者で、埼玉 県に在住及び勤務する者並びにこれに準ずる者を もって組織する。

第 6 条 役員

1本会は一般社団法人神奈川大学宮陵会を母体として構成される。よって本会の運営に当 たる役員を一般社団法人に準じて理事と称する。
2本会に次の役員を置く。
(1) 代表理事会長 1 名
(2) 理事副会長 若干名
(3) 理事事務局長 1 名
(4) 会計担当理事 1 名
(5) 総務担当理事 若干名 新設
(6) 広報担当理事 若干名 新設
(7) 企画担当理事 若干名 新設
(8) 理事監事 2 名以内
(9) 理事相談役 若干名

第 7 条 役員の選任

役員は、自薦他薦を含め会員の中より役員会が選出する。選出候補者は総会にて承認される。

第 8 条 役員の任期

役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

第 9 条 役員の職務

1 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する
3 事務局長は、事務局を運営し、会務の推進に当たるものとする。
4 役員は、企画担当・総務担当・会計担当・広報担当を分担し、各会務に当たるもの とする。
5 監事は、会計を監査する。
6 相談役は、重要な会務についての相談に応じる。

第 10 条 役員会

1 役員会は必要に応じて随時に開催する。
2 役員会は、会長が招集する。

第 11 条 総会

総会は、原則として年1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催することができる。

第 12 条 資金

本会の運営資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

第 13 条 会費

1 本会の会費は、年額 2,000 円とする。
2 会費の改定は、総会において行う。

第 14 条 会計年度

本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

第 15 条 会則の変更

本会の会則変更は、総会において行う。

付則

本会は、平成 29 年 3 月 11 日に設立し、この会則は、平成 29 年 3 月 11 日か ら施行する。 但し、平成29年 10 月8日総会にて上記のとおり一部改訂する。

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