会則
神奈川大学新潟県宮陵会会則
第1条(名称)
本会は神奈川大学新潟県宮陵会という。
第2条(所在地)
本会は事務局を新潟県宮陵会長の地域内に置く。
第3条(目的)
本会は会員相互の交流と親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 総会の開催
2 会員名簿の発行
3 会報の発行
4 その他必要と認めた事項
第5条(会員)
本会は新潟県内に在住する横浜学院、横浜専門学校及び神奈川大学卒業者をもって
会員とする。
第6条(組織)
本会は神奈川大学新潟県宮陵会内に次の支部を置く事ができる。
1 上越支部
2 中越支部
3 下越&新潟支部
4 佐渡支部
第7条(役員)
[第1項] 本会は次の役員を置く。
1 会長 1名 2 副会長 2名
3 幹事 若干名 4 会計監査 2名
5 名誉役員若干名(相談役)
会長、副会長、会計監査は総会で選出し、他の役員は会長が指名し総会
の承認を得るものとする。
[第2項] 各支部には次の役員を置く。
1 支部長 1名 2 副支部長 2名
支部長、副支部長は各支部で選出し、総会の承認を得るものとする。
第8条(任期)
役員の任期は2年とする。但し、留任を妨げない。
第9条(任務)
会長は本会を代表し、また各会を招集する。
第10条(総会)
本会の総会は原則として毎年1回11月に開催する。なお必要ある場合は臨時に総会を
開催する。役員会は必要の都度開催する。
第11条(経費)
本会の経費は年会費壱千円及び寄付金をもってあてる。但し、年会費は指定する口座に振込むものとする。
第12条(会計年度)
会計年度は毎年11月1日より翌年の10月31日までとする。
第13条(会則施行年月日)
本会則は昭和56年11月21日より施行する。
※平成25年11月9日総会にて本会名称を神奈川大学校友会新潟県支部から
神奈川大学新潟県宮陵会に改める。
以下余白
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