会則
(名称)
第1条 本会は、神奈川大学町田宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を会長の住所地に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 総会・役員会の開催
(2)会員相互の親睦を図る事業
(3) 神奈川大学の課外活動に対する支援事業
(4) 神奈川大学に在籍する学生との交流を推進する事業
(5) 町田市内のスポーツ、文化、地域社会活動へ貢献する事業
(6) その他目的の達成に必要と認められる事業
(会員)
第5条 本会は、横浜専門学校、神奈川大学・同大学院及び同短期大学部を卒業した者で町田市内に在住又は勤務する者、並びにこれらに準ずる者で、本会に入会を希望する者をもって組織する。その他総会において承認された者も入会することができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2)副会長 2名
(3) 幹事 10名以内
(4) 会計 1名
(5) 監査 2名
(6) 事務局長 1名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。 ただし、 再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、本会の業務を総括し、 本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故が生じたときはその職務を代行する。
(3) 幹事は、会長・副会長の下に協力し会の運営に関与する。
(4) 会計は、会の会計をつかさどる。
(5) 監査は、会の会計監査をつかさどる。
(6) 事務局長は、本会の事務をつかさどる。
(役員会)
第10条 役員会は、会長の招集により、必要に応じて随時に開催する。
(総会)
第11条 総会は、 原則として年1回会長の招集で開催し、次の事項を審議決定する。
(1) 役員の選出
(2)事業・会計報告の承認
(3) 会則の改正
(4) その他必要と認められる事項
2 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成によってこれを決定する。
(運営資金)
第12条 本会の運営資金は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第13条 本会の会費は年額2,000円とする。
2 会費の改定は、 総会において行う。
(会計年度)
第14条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(その他)
第15条 本会則に定めのない事項については、役員が協議して決定する。
付則: 本会は平成30年12月16日に再建し、本会則は同日から施行する。
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