会則
第1条(名称)
本会は、神奈川大学千葉県宮陵会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員の親睦 と大学の発展を図ることを目的とする。
第3条(イベントの実施)
本会は、前条の目的を達成するために、下記の催しを実施する。
- 年次総会
- 卒業生の親睦を図るイベント
- 神奈川大学及び神奈川大学大学院(以下、「大学」という。)の行う諸活動への参加及び支援
第4条(会員)
本会の会員は、下記に該当する者でかつ千葉県内に住所を有する者又は当会に入会を希望する者をいう。
- 正会員
イ 横浜専門学校を卒業した者
ロ 神奈川大学、同大学院及び神奈川大学短期大学部を卒業した者
ハ イ及びロに掲げる学校に在学した者であり、年次総会で入会を承認された者 - 準会員
神奈川大学及び同大学院に在学する者
第5条(会費)
正会員および準会員より会費を徴収しないものとする 。
第6条(資格の喪失)
会員は次の事由によりその資格を喪失する。
- 死亡したとき
- 退会を申し出たとき
- 他都道府県に住所を移動し、継続の申し出をしないとき
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名以内
- 事務局長 1名
- 幹事 15名以内
- 監査役 2名以内
- 顧問 若干名
第8条(役員の選任)
役員は、総会において選任する。
第9条(役員の職務)
- 会長は会を代表し、その業務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐する。会長が業務執行できない場合、会長の職務を代行する。
- 事務局長は、会の事務を管理する。
- 監査役は、会の業務及び財務状況を監査する。
- 幹事は、本会の会務を企画実行する。
第10条(任期)
役員の任期は4年とする。
第11条(総会)
- 総会は会員を以て構成し、年に1回開催する。
- 役員会は、役員を以て構成し、必要に応じ開催する。
第12条(議長)
総会及び役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌3月31日までとする。
第14条(会則の変更)
本会則は、総会において過半数の同意を得れば変更することができる。
附則
- 平成28年4月1日 施行
- 令和元年10月19日 改定
公開日: