神奈川大学鳥取伯耆宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学 鳥取伯耆宮陵会 会則

(名称)
第1条 本会は、神奈川大学鳥取伯耆宮陵会と称する。
(事務局の所在地)
第2条 本会は、事務局を米子ニューアーバンホテル
〔〒683-0822 米子市中町28番地  ☎0859-33-6611〕
におく。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は次の事業を行う。
    (1)会員名簿の作成、発行
    (2)会報等の発行
    (3)その他目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本会は、横浜専門学校または神奈川大学を卒業した者、及び入学はしたが途中で退学した者で、鳥取県西部地区に在住又は勤務する者及びそれに準ずる者をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
    (1)会長      1名
    (2)副会長     若干名
    (3)世話人     若干名
       世話人の中に代表世話人および会計担当をおく。
    (4)会計幹事    若干名
    (5)顧問      若干名
(役員の任期)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは、その職務を代行する。
第11条 世話人は、本会の運営ならびに総会等の行事開催の世話をするものをいう。
(役員会)
第12条 役員会は必要に応じ随時に開催する。
(総会)
第13条 総会は原則として年1回開催するほか、必要に応じ臨時開催する。
(資金)
第14条 本会の運営資金は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(会費)
第15条 本会の会費は、年額6,000円(年会費+総会懇親会費)とする。
    ただし、総会を欠席した場合は年額1,000円とする。
また、必要に応じ臨時に会費を徴収することがある。
第16条 会費の改定は総会において行う。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年の6月30日に終る。
(会則の変更)
第18条 本会則の改訂は総会において行う。

 附則
 この会則は平成25年7月6日から施行する。

冠婚葬祭規定

第1条 この規定は「神奈川大学 鳥取伯耆宮陵会」会員本人についてのみ適用する。
第2条
(1)結婚:本人の結婚 ・・・・・・・・・・ お祝い  ¥10,000
(2)不幸:本人の死亡 ・・・・・・・・・・ ご霊前  ¥10,000と花輪1基
(1)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ その都度会長の判断により別途考慮                  する。

この規定は平成25年7月6日より実施する。

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