神奈川大学室蘭宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学室蘭宮陵会会則

     第 一 章    名 称
第一条 本会は、神奈川大学室蘭宮陵会と称する。

第 二 章    目 的
第二条 本会は、会員相互の友好と親睦向上をはかり、知識を交換し母校の発展に寄与することを目的とする。

第 三 章    組 織
第三条 本会は、神奈川大学(旧横浜専門学校)卒業生を正会員とし、母校教
職員並びに本会の推薦した者を特別会員とする。
第四条 本会は、必要と認めた地方又は団体に支部を設ける事ができる。

第 四 章    役 員
第五条 本会は、会務を処理するために下の役員をおく。
 会長1名 副会長2名 会計監査2名 事務局3名
第六条 本会の会長、副会長、会計監査は正会員中から互選する。
第七条 本会の事務局は、正会員中から会長之を委嘱する。
第八条 会長は会務を総括する。
第九条 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは代わって会務を総括する。
第十条 会計監査は財務を監査する。
第十一条 事務局は会員連絡の中枢となり、庶務、会計等の会務を分担する。
第十二条 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。

第 五 章    事 業
第十三条 本会は、会の目的を達成するため必要な事業を行う。
第十四条 本会は、毎年1回定期総会を開催する。
第十五条 本会は、必要と認めたとき臨時総会を開催する
  
      第 六 章    会 費
第十六条 本会の経費は会員寄付金を以って之にあてる。
第十七条 会費は年額1,000円とし、会員から徴収する。但し必要に応じて追加徴収することができる。尚会費納入は室蘭信用金庫本店の神奈川大学室蘭宮陵会宛 振込みするものとする。
第十八条 本会の会計年度は毎年10月15日に始まり、翌年10月14日に終わる
     尚 本会の会計は、毎年総会に於いて之を報告する。

      第 七 章    附 則
第十九条 本会則は、総会の決議を経なければ変更することが出来ない。
第二〇条 本会則は、昭和51年3月1日から施行する。
     一部改訂 平成25年10月15日より実施する

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