神奈川大学港南区宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学港南区宮陵会 会則

(名称)
第1条 本会は、神奈川大学港南区宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学および一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1)総会・役員会の開催
(2)会員相互の親睦をはかる事業
(3)母校の課外活動応援
(4)会員名簿の整備
(5)港南区の各種ボランティア活動への協力
(6)その他目的に関する必要な事業
(会員)
第5条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学・同大学院及び神奈川大学短期大学部を卒業した者で、横浜市港南区に在住及び勤務する者並びにこれに準ずる者をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)副会長   若干名
(3)事務局長  1名
(4)会 計   1名
(5)監 事   2名以内
(6)会計監事  1名
(7)相談役   若干名
(役員の選任)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する。
3 事務局長は、本会の業務を掌理する。
(役員会)
第10条 役員会は必要に応じて随時に開催する。
2役員会は、会長が招集する。
(総会)
第11条 総会は、原則として年1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催することができる。
(資金)
第12条 本会の運営資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第13条 本会の会費は、年額2,000円とする。
2 会費の改定は、総会において行う。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第15条 本会の会則変更は、総会において行う。

付則
本会は、平成21年10月18日に設立し、この会則は、平成21年10月18日から施行する。
会則の一部変更 平成25年4月20日 
会則の一部変更 平成27年4月11日
                    

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