神奈川大学京滋宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学京滋宮陵会会則

第1条(名 称)
本会は、神奈川大学京滋宮陵会という。
第2条(事務所の所在地)
本会は、事務所を近江八幡市安土町常楽寺993 木村多門 方におく。
第3条(目 的)
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、神奈川大学、及び神奈川大学宮陵会の発展に寄与することをもって目的とする.。
第4条 (事 業)
本会は、次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成   (2)会報等の発行
(3)その他、目的達成に必要な事項
第5条(会 員)
本会は、横浜専門学校、及び神奈川大学を卒業した者で、京都府、滋賀県に在住又は、勤務する者、及びこれに準ずる者をもって組織する。
第6条(役 員)
本会に次の役員をおく。
(1)会 長   1名     (2)副会長    若干名 
(3)事務局長  1名     (4)理 事    若干名
(5)会 計   1名     (6)監 査    1名
第7条 (役員の選任)
理事は、総会において選任する。前条記載の会長、副会長及び他の役員は、理事で構成する理事会において選出する。又、この他に、必要に応じ、相談役、顧問として若干名を置くことができる。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
第9条 (役員の職務)
会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じた時は、その職務を代行する。
第10条 (役員会)
役員会は、必要に応じて、臨時に開催する。
第11条(総 会)
1.総会は、原則として年1回開催するほか、必要に応じ臨時開催する。
2.総会は、役員を含む宮陵会会員15名以上の出席をもって成立する。
但し、出席人数は委任状を含むものとする。
3.総会の議長は、総会出席者の中から選任する。

第12条(資 金)
本会の資金は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれにあたる。
第13条(会 費)
本会の会費は、会費として、年3,000円を拠出する。但し、必要に応じ臨時に会費を徴収する。会費の改定は、総会において行う。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年の4月30日に終わる。
第15条(会則の変更)
本会則は、総会において、出席者(委任状を含む)の過半数の賛成を得るものとする。

付則 この会則は、社団法人宮陵会京滋支部から神奈川大学京滋宮陵会への名称変更にともない 平成25年6月23日から実施する。
(前会則は、平成3年9月8日に発行、平成16年6月13日に一部改定され平成25年6月22日まで実施されていた。)

公開日: