神奈川大学岩手県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学岩手県宮陵会規約

第1条 本会は、神奈川大学岩手県宮陵会(旧名称:神奈川大学校友会岩手支部)と称し、事務所を会長宅、盛岡市盛岡駅前通13-23阿部ビル4階 ナチュラルコム(株)に置く。
    ※組織名の変更は、神奈川大学の同窓会組織「社団法人 宮陵会」が「一般社団法人 神奈川大学宮陵会」に組織名を変更したことに伴い、平成25年11月16日の岩手支部総会で議決された。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学並びに一般社団法人神奈川大学宮陵会発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、県内に在住する横浜専門学校、神奈川大学の卒業生並びに前条の目的に賛同する者をもって組織する。
第4条 会員は必要に応じ別に定める会費を納入する。
第5条 本会の役員は次のとおりとする。
(1) 会長  1人
(2)副会長  3人
(3)幹事長 1人
(4)幹事  若干名
   2 前項の役員(幹事を除く)は、総会において選出し、幹事は市の区域等から会長が指名する。
第6条 役員の任期は、2年間とし、再任を妨げないものとする。
第7条 会長は、本会を代表し、会務を掌握する。
   2  副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、役員会で定める順序により、その職務を代理する。
   3  幹事長は、会長の命を受け、幹事とともに会務を運営する。
第8条 本会に顧問を置くことができるものとし、会長が推薦し役員会で決定する。
第9条 市の区域等に連絡所を設け、地区担当幹事を置く。
第10条  本会の総会は、毎年開催するものとする。
第11条 会計に関する規定は、別に定める。

      附則 この規約は、昭和55年7月5日より施行する。
      附則 この規約は、昭和60年11月16日より施行する。
      附則 この規約は、平成元年1月14日より施行する。
      附則 この規約は、平成10年11月1日より施行する。
      附則 この規約は、平成25年11月17日より施行する。

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