群馬宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学群馬宮陵会会則

平成16年6月6日制定
平成25年7月6日一部改正

神奈川大学群馬宮陵会会則
 (名称)
第1条 本会は、神奈川大学群馬宮陵会と称する。
 (事務所の所在地)
第2条 本会は、事務局を会長宅に置く。
 (目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成、発行。
(2) その他目的達成に必要な事項。
 (会員)
第5条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した者で、群馬県に在住及び勤務する者並びにこれに準ずる者をもって組織する。
 (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 会計 若干名
(6) 会計監査 若干名
(7) 顧問 若干名
 (役員の改選)
第7条 役員は、総会において選任する。
 (役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 (役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは、その職務を代行する。
 (役員会)
第11条 役員会は必要に応じ随時開催することができる。
 (総会)
第12条 総会は、原則として年1回開催する。
2 総会の議長は、会長があたる。
 (資金)
第13条 本会の運営資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
 (会費)
第14条 本会の会費は、年額3,000円とする。但し、必要に応じ臨時に会費を徴収することができる。
2 会費の訂正は、総会において行う。
 (会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (会則の変更)
第16条 本会会則の改定は、総会において行なう。
附 則
(1) この会則は、平成16年6月6日より施行する。
(2) 最初の会計年度は、この会則の規定に関わらず、平成17年3月31日までとする。
附 則
この会則は、平成25年7月6日より施行する。

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