会則
神奈川大学青森県宮陵会会則
(名 称)
第1条 本会は神奈川大学青森県宮陵会という。
(事務所の所在地)
第2条 本会は事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、神奈川大学の発展に寄与することをもって目的とする。
(事 業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1)総会、懇親会その他の諸会合の開催
(2)その他目的達成に必要な事項
(会 員)
第5条 本会は横浜専門学校および神奈川大学を卒業した者で青森県に在住、又は勤務する者
およびこれに準ずる者をもって組織する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名 (4)幹 事 若干名
(2)副会長 若干名 (5)監 査 1 名
(3)会 計 1 名 (6)顧 問 若干名
(役員の選任)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
(役 員 会)
第10条 役員会は必要に応じて開催する。
(総 会)
第11条 総会は原則として隔年1回開催するが、必要に応じて臨時開催する。
(資 金)
第12条 本会の資金は会費および寄付金その他の収入をもってこれにあたる。
(会 費)
第13条 本会の会費は、会費として年1,500円を徴収する。ただし、必要に応じて臨時に会費を
徴収することがある。
2.会費の改訂は総会において行う。
(慶 弔)
第14条 本会に特別な関係の有る者の慶弔については、その都度役員会で決める。
(旅 費)
第15条 公共交通機関を使用した実費を支払うものとする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は10月1日に始まり翌9月30日に終わる。
(会則の変更)
第17条 本会則の改訂は総会において行う。
付 則 この会則は平成30年10月1日から実施する。
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