会則
神奈川大学横浜北宮陵会会則
(名称)
第1条 本会は、神奈川大学横浜北宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を会長の住所地に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川
大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図る事業
(2) スポーツ・文化、地域・社会活動への貢献
(3) 準会員との交流を推進する事業
(4) 箱根駅伝の応援
(5) 会報等の発行
(6) その他必要と認められる事業
(会員)
第5条 本会は、横浜市都筑区、緑区及び青葉区に在住又は勤務する下記事項の者で、
本会に入会を希望する者をもって組織する。
(1) 横浜専門学校を卒業した者
(2) 神奈川大学(大学院を含む)、同短期大学部を卒業した者
(3) 上記の学校に在学したもので、役員会において承認した者
2 会員が3年以上にわたり、運営費が納入されない場合は、任意休会とみなすことが
できるものとする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 3 名
(3) 事務局長 1 名
(4) 幹 事 10名以上20名以内
(5) 会 計 1 名
(6) 監 事 2 名
第6条の2 本会に相談役を置くことができる。
(役員の任務)
第7条 役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、本会の事務を処理する。
(4) 会計は、会の会計をつかさどる。
(5) 監事は、業務及び会計監査を行う。
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げな
い。
(役員会)
第9条 役員会は、必要に応じ随時開催する。
2 役員会は、会長が招集する。
(総会)
第10条 総会は、原則として年1回会長の招集により開催するほか、必要に応じ臨時
開催する。
2 総会は、下記事項を審議する。
(1) 役員の選出
(2) 事業及び予算・決算報告の承認
(3) 会則の改正
(4) その他必要と認められる事項
3 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成によってこれを決定する。
(資金)
第11条 本会の運営資金は会員からの運営費及び寄附金、その他の収入をもってこれ
にあてる。
(運営費)
第12条 本会の運営費は、年額2,000円とし、事業年度初めに徴収する。ただし、
必要に応じ臨時に運営費を徴収することがある。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(異動報告)
第14条 会員の住所・姓名に変更があった場合は、速やかに事務局に連絡するものと
する。また退会についても速やかに届出を行うものとする。
(改廃)
第15条 この会則の改廃は、総会の議決を経て行う。
附 則
1 この会則は、平成25年5月18日から施行する。
2 従前の社団法人宮陵会横浜北支部の会則は、平成25年5月18日から廃止する。
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