神奈川大学ヨット部OB会きさらづ会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学体育会ヨット部
OB会会則

総 則
第一条(名称)
 本会は、神奈川大学体育会ヨット部OB・OGで組織し、「きさらづ会」と称する。
第二条(目的)
 本会は、会員相互間の親睦と相互扶助をはかると共に、神奈川大学体育会ヨット部と密接なる連絡を保ち、ヨット部の発展向上に寄与するとともに、併せて神奈川大学及び社団法人宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
第三条(事業)
 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
 会員相互の親睦と相互扶助のための事業。
 2.神奈川大学体育会ヨット部が技術向上するための研究と実践を目的とする事業。
 3.前各号に掲げるもののほか本会の目的を達成するために必要な事業。
第四条(規則・規定)
 本会会則の施行に関する規則は総会の決議をもって、規定は役員会の決議をもって定める。

会 員
第五条(構成)
 本会は、神奈川大学体育会ヨット部に属した者をもって組織する。
第六条(会員の権利)
 本会の会員は総会において各1個の議決権を有する。
第七条(会員の義務)
 本会の会員は、次の義務を負う。
 2.本会の会則および各機関の決定事項の遵守。
 3.会費の納入。
第八条(会費)
 会費の額については総会の決議によりこれを定める。
 2.会費等の支払方法については別に定める規定による。

役 員 等
第九条(役員)
 本会に下記の役員をおく。
会長(1名)
副会長(2名)
特別顧問(1名)
顧問(1名)
監督(1名)
コーチ(1名以上)
幹事長(1名)
支部長(8名)
幹事
10. 書記(1名)
11. 会計(1名)
12. 会計監査(1名)
第十条(役員の選出)
 本会の役員は総会に於いてこれを選出する。
第十一条(役員の任務)
 1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、会長の職務を行う。
 3.特別顧問はヨット部部長大学教授がこれにあたり本会運営に助言を与える。
 4.顧問は会長の求めに応じて本会運営に助言を与える。
 5.監督は神奈川大学体育会ヨット部と本会との連携と調整を諮る。
 6.幹事長は事務局を統括する。
 7.支部長は支部会員の取りまとめを行い幹事長を補佐する。
 8.幹事は幹事長を補佐する。
9.書記は総会・役員会議の記録並びに本会一般の事務を遂行する。
10. 会計は本会に関する一切の経理を行う。
11. 会計監査は本会決算を監査する。
第十二条(役員の任期)
 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
第十三条(役員の報酬)
 役員の報酬は、無報酬とする。
第十四条(支部の設置)
 本会は全国を8地区に分割し支部を設置する。
 2.会員は住居地が該当する支部に所属する。
会 議
第十五条(会議の種類)
 本会の会議は、総会と役員会とする。
第十六条(構成)
 総会は会員をもって構成する。
 2.役員会は役員をもって構成する。
第十七条(総会の決議事項)
会則の決定及び変更
事業計画及び収支予算の決定及び変更
事業報告及び収支決算の承認
会費等の額の設定及び変更
役員の選任及び解任
本会の解散及び残余財産の分配
規則の設定、変更及び廃止
その他特に重要な事項
第十八条(総会の種類及び招集)
 総会は定時総会と臨時総会の二種類とする。
 2.定時総会は毎年一回に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときまたは5分の1以上の会員が会議の目的事項を示して請求したとき会長はこれを招集しなければならない。
 3.総会は会長がその議長になる。
 4.総会の招集はその会日の30日前までに各会員に対し総会の議事事項、日時及び場所を示して通知しなければならない。
第十九条(総会の成立及び議事)
 総会の定足数は会員の3分の1とする。
 2.議会の決議は出席会員をもってし、可否同数のときは議長がこれを決める。
 3.本会の解散の決議は会員総数の4分の3以上の賛成を要する。
 4.委任状による出席及び議決権の行使は会員に委任した場合に限り有効とする。
 5. 総会の案内を受け取り、委任状を提出しない者については、議決権を会長に委任したものとする。
第二十条(役員会)
 役員会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
 2.役員会は原則として年2回これを開催し、臨時役員会は会長が必要と認めたときまたは役員5名以上の要求があるとき会長はこれを招集しなければならない。
3.役員会は会長が議長となる。
4.役員会の定足数は役員数の2分の1とする。
5.議事は本会則に特別の定めある場合を除き、出席役員の過半数をもってこれを決する。
  可否同数のときは議長がこれを定める。

会 計
第二十一条(会計)
 本会の経費は入会金・会費・事業収入・寄付金・補助金その他の収入を以ってこれに充てる。
第二十二条(決算)
 本会の決算は監査を経て総会に於いてこれを報告する。
第二十三条(会計年度)
 本会の決算年度は、4月1日に始まり3月31日で終了する。
 但し決算年度の始期が4月1日以降の時は任意の日とすることが出来る。

会則の変更
第二十四条(会則の改正)
 本会の会則の改正は総会に於いて出席会員の過半数の決議による。

平成13年9月9日施行
平成16年7月31日改正
平成18年9月3日改正
平成25年9月2日改正

会費規定

神奈川大学体育会ヨット部OB会「きさらづ会」会費規定

平成13年9月9日(規第1号)

本会は、会則第八条の規定に基づき、会員の会費につき次のとおり定める。

(会費)
 会員の会費は、年額12,000円とする。

(臨時会費)
 臨時に会費を必要とするときは、総会の議決を経て、臨時会費を徴収することが   
出来る。

(会費の納入)
第3条
会費の納入は年2回とし、毎年度5月と11月の納期とする。
会費は原則各会員の「口座引き落とし」とする。
但しOB会の指定する口座に振り込む方法も可とする。
新会員は「預金口座振替依頼書」をOB会に提出しなければならない。

(規則の改定)
本規則の改定は、総会の議決によるものとする。

付則
1、本規定は平成13年9月9日から施行する。
 
平成18年9月3日改正

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