神奈川大学鳥取因幡宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学鳥取因幡宮陵会会則

(名称)
第1条 本会は、神奈川大学鳥取因幡宮陵会(以下「鳥取因幡宮陵会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会(以下「宮陵会」という。)並びに鳥取因幡宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)神奈川大学及び宮陵会の発展に寄与するために必要な事業
(2)鳥取因幡宮陵会の会員相互の親睦についての事業
(3)その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業生した者で鳥取県東部地区に在住及び同地区内の事業所等に勤務する者並びにこれに準ずる者をもって組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)顧問   若干名
(4)理事   若干名
(5)監事   2名
2 理事及び監事は総会において選出し、会長及び副会長は理事の互選により決定する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第6条 役員は次の職務を遂行する。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に支障が生じたときはその職務を代行する。
(3)理事は、総会に提出する事項の決定に参画するとともに、本会の業務の運営にあたる。
(4)監事は、会計事務を監査する。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、鳥取市内に置く。
(会議)
第8条 会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、原則として年1回開催するほか必要に応じて臨時に開催することができる。
3 役員会は、必要の都度会長が招集する。
(議決事項)
第9条 総会は、会員をもって構成し次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)収支予算及び事業計画の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)その他本会の運営についての重要な事項
(議事)
第10条 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数の賛成で決するものとする。
(経費)
第11条 本会の経費は、会費及び寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附 則

本会則は、平成4年10月3日から施行する。
本会則は、平成13年3月17日から施行する。
本会則は、平成19年8月25日から施行する。
本会則は、平成21年8月29日から施行する。
本会則は、平成25年8月24日から施行する。

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