会則
神奈川大学 栃木県宮陵会 会則
(名称)
第1条 本会は、神奈川大学栃木県宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を事務局長(松島章)自宅の栃木県宇都宮市駒生町に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 総会・役員会の開催
(2) 会員相互の親睦をはかる事業
(3) 母校の課外活動応援
(4) 会員名簿の整備
(5) 各種ボランティア活動への協力
(6) その他目的に関する必要な事業
(会員)
第5条 本会は、横浜専門学校、神奈川大学、同大学院及び神奈川大学短期大学部を卒業した者で、栃木県に在住及び勤務するもの、並びにこれに準ずる者をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会 計 1名
(5) 幹 事 若干名
(6) 会計監事 1名
(7) 相談役 若干名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する。
(役員会)
第11条 役員会は、必要に応じて随時開催する。
2 役員会は、会長が招集する。
(総会)
第12条 総会は、原則として年1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
(資金)
第13条 本会の運営資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(会費)
第14条 本会の会費は、年額2,000円とする。ただし、必要に応じ臨時に会費を徴収することがある。
2 会費の改訂は、総会において行う。
(慶弔金)
第15条 慶弔金の支給対象となる事由は次の各号のとおりとし、その金額は会長が決定する。
(1) 本人の結婚
(2) 本人又は配偶者の出産
(3) 本人の死亡
(4) その他、会長が必要と認める場合
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会則の変更)
第17条 本会則の改正は、総会において行う。
附則
この会則は、平成24年7月14日から施行する。
この会則は、令和4年7月17日から施行する。
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