栃木県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学 栃木県宮陵会 会則

(名称)
第1条 本会は、神奈川大学栃木県宮陵会と称する。

(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を事務局長(松島章)自宅の栃木県宇都宮市駒生町に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び宮陵会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 総会・役員会の開催
(2) 会員相互の親睦をはかる事業
(3) 母校の課外活動応援
(4) 会員名簿の整備
(5) 各種ボランティア活動への協力
(6) その他目的に関する必要な事業

(会員)
第5条 本会は、横浜専門学校、神奈川大学、同大学院及び神奈川大学短期大学部を卒業した者で、栃木県に在住及び勤務するもの、並びにこれに準ずる者をもって組織する。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会  長   1名
(2) 副会長  若干名
(3) 事務局長   1名
(4) 会  計   1名
(5) 幹  事  若干名
(6) 会計監事   1名
(7) 相談役  若干名

(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する。

(役員会)
第11条 役員会は、必要に応じて随時開催する。
2 役員会は、会長が招集する。

(総会)
第12条 総会は、原則として年1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。

(資金)
第13条 本会の運営資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

(会費)
第14条 本会の会費は、年額2,000円とする。ただし、必要に応じ臨時に会費を徴収することがある。
2 会費の改訂は、総会において行う。

(慶弔金)
第15条 慶弔金の支給対象となる事由は次の各号のとおりとし、その金額は会長が決定する。
(1) 本人の結婚
(2) 本人又は配偶者の出産
(3) 本人の死亡
(4) その他、会長が必要と認める場合

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(会則の変更)
第17条 本会則の改正は、総会において行う。

附則
この会則は、平成24年7月14日から施行する。
この会則は、令和4年7月17日から施行する。

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