相模原宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

役員・会則

神奈川大学相模原宮陵会会則

(名 称)
第1条 本会は、神奈川大学相模原宮陵会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を横浜市神奈川区六角橋3丁目27-1神奈川大学内に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦を計り、神奈川大学の発展に寄与することをもって目的とする。
(事 業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成、発行
(2) 会報等の発行
(3) その多目的達成に必要な事項
(会 員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
(イ)横浜専門学校を卒業した者
(ロ)神奈川大学、同大学院及び神奈川大学短期大学部を卒業した者
  (大学院博士後期課程単位取得満期退学の者を含む)    
(ハ)(イ)及び(ロ)に掲げる者で、相模原市に在住する者、又は勤務する者並びにこれに準ずる者を持って組織する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長      1名
(2) 副会長    若干名
(3) 会計      1名
(4) 事務局長    1名
(5) 幹事     若干名
(6) 会計監査    1名
(7) 相談役    若干名
(役員の選任)   
第7条  役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第8条  役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(役員の職務)
第9条  会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
(役員会)
第10条 役員会は必要に応じ開催する。
(総 会)
第11条 総会は原則として年1回開催するほか、必要により臨時開催する。
(資 金)
第12条 本会の資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
(会 費)
第13条 本会の会費は、年1,000円とする。但し必要により臨時に徴収する事がある。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第15条 本会則の改定は総会において行う。

附則
この会則は、昭和63年10月9日から実施する。

附則
この会則は、平成25年11月30日から施行する。

附則
この会則は、平成26年11月22日から施行する。

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