神奈川大学大分県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

「神奈川大学大分県宮陵会」規約

(名称及び目的)
第1条  本会は、神奈川大学大分県宮陵会と称し、会員相互の親睦と研鑽を図り、併せて母校との連絡を保ちつつ、一致協力して母校の発展に援助することを目的とする。
(組織)
第2条  本会に、正会員ならびに準会員を置く。
   2、正会員ならびに準会員は、次に掲げる者で、大分県に在住する者を正会員とし、大分県出身者にして本学在学の者を準会員として組織する。
     正会員
(1) 横浜専門学校を卒業した者
(2) 神奈川大学を卒業した者
(3) 神奈川大学短期大学部を卒業した者
(4) 横浜専門学校及び神奈川大学に在籍したことがあり、校友会に賛同する者
準会員
(5)神奈川大学並びに同短期大学部に在学中の者
(事務局)
第3条  本会の事務局は、事務局長宅に置く。
(事業)
第4条
     本会は、その目的を達成する為に、つぎの事業を行う。
     (1)名簿の管理及び編纂
     (2)会員の親睦及び研鑽の為の会合
     (3)その他必要と認める事業
(総会)
第5条  総会は、第2条に規定する会員をもって構成し、次の事項を議決する。
     毎年1回以上開催するものとする。
     (1)予算及び決算の承認
     (2)事業計画
     (3)会則の変更
     (4)その他会長が必要と認める事項
   2、総会は会長が招集し、会長はその議長となる。
   3、議事は出席会員の過半数をもって決する。
   4、前項の規定にかかわらず、緊急又は軽易な事項については、理事会において議決することができる。
(役員)
第6条  本会に、次の役員を置く。
       会 長  1名
       副会長  2名
       理 事  若干名(うち、1名を事務局長とする)
       監 事  2名
(会長)
第7条  会長は、辞任する会長が次の会長を指名し、本会を代表し、会務を掌る。
(副会長)
第8条  副会長は、会長が指名するものとし、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(理事)
第9条  理事は、大分4名以内・別杵1名・県北1名・豊肥1名・久大2名以内・県南2名以内とし、各地区毎に会長が推薦するものとする。
(理事会)
第10条  理事会は、会長・副会長・理事をもって組織し、会の運営にあたる。
   2、理事会は、必要に応じて会長が招集する。
   3、理事会は、理事の過半数をもって成立し、議事は出席した理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
   4、前項の事項にかかわらず、緊急又は軽易な事項については、書面による賛否を求め、理事の過
半数をもって決することができる。
(監事)
第11条  監事は、会長が指名するものとし、事業及び会計を監査する。
(事務局長)
第12条  会長は、理事の中から事務局長を委嘱する。事務局長は、会の日常の事務を掌理するものとする。
(役員の任期)
第13条  役員の任期は定めず、去就は任意とする。
(顧問)
第14条  本会に顧問若干名を置くことができる。
   2、顧問は、本会の目的に賛同する者のうちから、理事会に諮って会長が委嘱し、主要事項について会長の相談に応ずる。
(会計)
第15条  本会の経費は、会費及び寄付金をもって当てる。
   2、会費は、年額1,000円とする。
(会計年度)
第16条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(付則)本会則は、昭和56年3月から施行する。
    昭和62年8月22日 一部改正
    平成8年8月24日 一部改正
    平成25年9月28日 一部改正(名称・役員選任・役員の任期)

神奈川大学大分県宮陵会 慶弔規定
                              
                  昭和63年8月20日 制定
                        平成25年9月28日 一部改正(名称)

神奈川大学大分県宮陵会 会員に対する慶弔給付を、次のとおり定める。

給付の
種 類 給 付 事 由 給 付 内 容
 香
 

 
料 顧問・会長(支部長)・副会長(副支部長)・事務局長・監事(現職又は経験者) 給付金10,000円及び弔電
地区理事で貢献のあった者 給付金10,000円及び弔電
年会費 毎年 納入者 給付金5,000円及び弔電
年会費納入者 弔電
    
   (注)上記で定める以外に、本会に特別の貢献のあった者には、役員会の審議で、
献花などを給付することもある。

以上

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