神奈川大学南足柄宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学南足柄宮陵会会則

 (名称)
第1条 本会は、神奈川大学南足柄宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務局を会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成、発行
(2) 会報等の発行
(3) その他、目的達成に必要な事項
(会員)
第5条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した者で市内に在住及び勤務する者並びにこれに準ずる者をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長       1名
(2)副会長      若干名
(3)事務局長(幹事長)1名
(4)会計幹事     1名
(5)幹事       若干名
(6)顧問、相談役   若干名
(役員の選任)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする、ただし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
第10条  副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは、その職務を代行する。
(役員会)
第11条 役員会は、必要に応じ随時に開催する。
  2 役員会は会長が召集する。
  3 顧問及び相談役は会長の要請により役員会に出席できる。
 (総会)
第12条 総会は本会の最高議決機関であり原則として年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を招集することができる。
  2 会員の3分の1以上の要請があったときは臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会は全会員の過半数(含む委任状)の出席がなければ議事を開くことはできない。
  4 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(資金)
第13条 本会の運営資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
 (会費)
第14条 本会の会費は、年額2,000円とする。ただし、必要に応じ臨時に会費を徴収することがある。
  2 会費の改定は、総会において行う。
 (会計監査)
第15条 本会に会計監査を置く。
  2 本会の会計監査委員は総会において2名選出する。
  3 会計監査委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 (会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日におわる。
 (会則の変更)
第17条 本会則の改正は、総会において行う。

 附則
   この会則は、平成11年6月12日から施行する。

   慶弔に関する内規
第1条 会員の慶弔に対し、下記による額を本会名をもって贈る。
1. 会員が死亡したとき、弔慰金として5,000円を贈る。
2. その他、会長が必要と認めたときは、会長に一任する。

   平成11年6月12日 会則制定
   平成13年6月9日 一部改正
   平成17年6月11日 一部改正
   平成25年7月13日 一部改正、宮陵会本部の一般社団法人へ移行したことにより、支部の名称変更に伴い字句の修正
         神奈川大学宮陵会南足柄支部から神奈川大学南足柄市宮陵会へ変更
         会則中の字句で支部長を会長へ変更、副支部長を副会長へ変更
平成26年10月18日 一部改正、神奈川大学宮陵会の理事会において地域組織名称
変更が承認されたため、南足柄市宮陵会から南足柄宮陵会へ変更

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