石川県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

石川県宮陵会規約

神奈川大学 石川県宮陵会 規約(案)

平成6年7月9日 規約制定
平成8年10月19日 一部改正
平成24年9月29日 一部改正
平成27年9月29日 一部改正

第1条 (名称)本会は、神奈川大学 石川県宮陵会と称し、事務局を事務局長の自宅に
おく。
第2条 (目的)本会は、会員相互の親睦をはかり、公私を問わず同窓生意識に徹して
協力し、母校の発展に寄与することを目的とする
第3条 (会員)本会の会員は、横浜専門学校及び神奈川大学の卒業生(かつて在籍した者
を含む)で、この趣旨に賛同する石川県及び近県に在住あるいは勤務する者によって組織する。
第4条 (事業)本会は、この目的を達成するため、次の事業を行う。
        1.同窓生名簿の発行。
        2.会員相互の親睦をはかるための事業。
        3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第5条 (役員)本会に次の役員をおく。
        1.名誉相談役 1名    2.相談役  3名以内
        3.会長    1名    4.副会長  3名以内
        5.常任幹事 10名以上  6.幹事  10名以上
        7.監事   2名     8.事務局長  1名
第6条 (役員任務)役員の任務は次の通りである。
        1.名誉相談役は、支部長を永年務めた者で、本会の発展のために助言・指導をする。
        2.相談役は、本会の発展のために助言・指導をする。
        3.会長は、会務を統括し、本会を代表する。
        4.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行
する。
        5.常任幹事は、幹事を永年務めた者で、会務の運営について協議し、その推進をはかる。
        6.幹事は、会務の運営について協議し、その推進をはかる。
        7.監事は、本会の会計を監査する。
        8.事務局長は、庶務・会計の事務をする。
第7条 (役員選出)会長・副会長は役員会に諮り、総会で承認選出する。
         その他の役員は、会員の中から会長がこれを委嘱し、役員会及び
総会で承認選出する。
第8条 (役員任期)役員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。
         また、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 (役員会)役員会は、必要に応じて会長が召集し、会務の円滑な運営をはかる。
第10条(総会)定期総会は、3年に1回開催する。
会長が必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
第11条(会費)本会の経費は、会費及び寄附金による。
        会費として2000円(3年)を納入するものとし、懇親会など必要に応じて、臨時会費を徴収する。
第12条(会計)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
        但し、本会の会計報告については、定期総会で承認を得るものとする。
第13条(改則)規約の変更は、総会において出席者の過半数の同意により改正することができる。

附則  本規約は、平成27年9月29日より施行する。

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