神奈川大学秦野市宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学秦野市宮陵会会則

(名 称)
第1条 本会は、神奈川大学秦野市宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を神奈川県秦野市尾尻953-17に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図る事業
(2) 会報等の発行
(3) その他目的達成に必要な事項
(会 員)
第5条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した者で神奈川県秦野市に在住及び勤務する者並びにこれに準ずる者をもって組織する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長             1名
(2) 副会長            1名から3名
(3) 事務局長兼会計        1名
(4) 会計監査           1名
(5) 幹事             若干名
(役員の選任)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
(3) 事務局長兼会計は、本会の事務を処理し、会計をつかさどる。
(4) 会計監査は、業務及び会計監査を行う。
(5) 幹事は、会長を補佐し、本会の業務を行う。
(役員会)
第10条 役員会は必要に応じ随時に開催する。
2 役員会は、会長が招集する。
(総 会)
第11条 総会は原則として年1回開催するほか、必要に応じ臨時開催する。
2 総会は、会長が招集する。
(資 金)
第12条 本会の運営資金は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(運営費)
第13条 本会の運営費は、その都度、必要に応じ徴収する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会則の変更)
第15条 本会則の改正は総会において行う。

   附 則
この会則は平成24年10月28日から施行する。
   附 則
この会則は平成25年4月1日から施行する。

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