神奈川大学学内宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

昭和43年7月12日会則制定
昭和45年5月30日改正
平成3年5月1日改正
平成10年5月22日改正
平成21年6月25日改正
平成24年6月25日改正
平成25年6月25日改正
平成26年6月25日改正

神奈川大学学内宮陵会会則

第1章 総 則

第1条 本会は神奈川大学学内宮陵会と称する。

第2条 本会は事務所を神奈川大学内におく。

第3条 本会は神奈川大学および一般社団法人神奈川大学宮陵会の維持発展並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために独自に、または本部と協力して、次の事項を行う。
1.総会および役員会、その他必要な会合。
2.神奈川大学および一般社団法人神奈川大学宮陵会の維持発展に必要な事項。
3.他地域組織との連絡交流。
4.その他本会の目的達成に必要と認める事項。

第2章 会 員

第5条 本会の会員は次のとおりとする。
1.横浜専門学校および神奈川大学、神奈川大学短期大学部、神奈川大学大学院の卒業生で
.学校法人神奈川大学に勤務する者。
2.本会の目的に賛同し援助する者で総会において承認された者。

第3章 役 員

第6条 本会には次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)庶務 4名以上、10名以内
(3)会計 2名
2.前項の役員は総会で選出された者全員で互選する。
第7条 本会の役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
また、役員に欠員を生じた場合は補充選任された役員は前任者の残任期間とする。

第4章 総 会

第8条 総会は本会の最高決議機関であり毎年一回、会長が招集する。ただし会長が必要と認めた場合は臨時総会を招集することができる。
2.会員の3分の1以上の要請があったときは臨時総会を招集しなければならない。
第9条 総会は全会員の過半数(含委任状)の出席がなければ議事を開くことはできない。
2.総会の決議は出席会員の過半数をもって決し可否同数の場合は議長の決するところとする。

第5章 会 計

第10条 本会の会計は次に掲げるものをもってあてる。
1.会費
2.本会の目的に賛同する者の寄附金品。

第11条 本会員は学内宮陵会年会費として、月800円を収めなければならない。

第12条 本会の会計は毎年5月1日に始まり、翌年4月30日をもって終了する。
2.会計報告は会計監査委員の監査を受け毎年総会においてこれを行う。

第6章 会計監査

第13条 本会の会計監査委員は総会において2名選出する。

第14条 会計監査委員の任期は1年とし、再選は認めない。

第7章 改 正

第15条 本会則の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

附     則

本会則は昭和43年7月12日から施行する。

附     則

本会則は昭和45年5月30日から実施する。

附     則

本会則は平成3年5月1日から実施する。

附     則

本会則は平成10年5月22日から実施する。

附     則

本会則は平成21年6月25日から実施する。

附     則

本会則は平成24年6月26日から実施する。

附     則

本会則は平成25年6月25日から実施する。

附     則

本会則は平成26年6月25日から実施する。

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