福島県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学 福島県宮陵会 会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 (1)本会は、「神奈川大学 福島県宮陵会」と称する。

(構成)
第2条 (1)本会の会員は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した人で、
       福島県出身者、及び県内に居住または勤務する人とする。
    (2)前項以外の人の加入は、会員が推薦し会長が承認した人とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 (1)本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学並びに宮
       陵会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦、向上に関する事業。
(2) 神奈川大学主催事業の後援に関する事業。
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業。

第3章 役 員

(役員)
第5条    本会に次の役員を置く。
       会長 1名、 副会長 若干名、 幹事 若干名、
       監事 若干名、 事務局長(兼会計) 1名

(役員の選任)
第6条    役員は、総会において選任する。

(役員の職務)
第7条    役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代
行する。
(3) 幹事は、各地区の会員を代表して本会の運営にあたる。
(4) 監事は、本会の会務執行の状況、会計の状況等の監査を行い、その結果を総会に報告する。
(5) 事務局は、本会の庶務、会計等の一切を行う。

(役員の任期)
第8条    役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員
       が生じた時は、役員会で後任を選出し、その任期は、残任期間
       とする。

(顧問)
第9条    本会の総会の決定により顧問をおくことができる。選任は、役   
       員が推薦し、会長が委嘱する。顧問は、必要に応じ会長の諮問
       に応じる。

第4章 会 議

(総会)
第10条   総会は、年1回定期的に開催し、会長が招集する。臨時総会は    
   必要に応じてその都度開催し、会長が招集する。

(会議の招集、審議)
第11条   役員会は、必要に応じ会長がこれを召集し、必要事項を審議す
       る。

第12条   総会の議決は、出席会員の過半数をもって議決する。

第5章 会 計

(経費)
第13条   本会の経費は、会費、事業収入、寄付その他の収入をもって充
       てる。
(会計年度)
第14条   本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終
       わる。

第6章 付 則

(事務局)
第15条   本会の会務運営に必要な細則は、役員会に諮り決定することが
       できる。

       この会則は、平成25年12月14日より施行する。

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