神奈川大学藤沢宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学藤沢宮陵会会則

(名 称)
第 1条 本会は、神奈川大学藤沢宮陵会という。

(事務局の所在地)
第 2条 本会は、事務局を藤沢市内に置く。

(目 的)
第 3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することをもって目的とする。

(事 業)
第 4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の調整
(2) 会報等の発行
(3) その他目的達成に必要な事業

(会 員)
第 5条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した者で、藤沢市に在住又は勤務する者及びこれに準ずる者をもって組織する。

(役 員)
第 6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長  1名
(4) 会 計   1名
(5) 幹 事  若干名
(6) 監 事   1名
(7) 相談役  若干名

(役員の選任)
第 7条 役員は、総会において選任する。

(役員の任期)
第 8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第 9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、本会の事務を総括する。

(役員会)
第10条 役員会は必要に応じて開催する。

(総 会)
第11条 総会は、原則として隔年に開催するほか、必要に応じ臨時開催する。

(資 金)
第12条 本会の資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

(会 費)
第13条 本会の会費は、必要に応じ徴収する。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、総会から次期定期総会前までとする。

(会則の変更)
第15条 本会則の改訂は、総会において行う。

付 則
この会則は、昭和59年10月13日から施行する。
平成15年11月8日一部改訂
平成25年2月24日一部改訂
平成26年3月23日一部改訂

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