和歌山県宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

社団法人 宮陵会和歌山県支部(神和会)会則 

[名称]

 第1条 本会は、神奈川大学和歌山県宮陵会(神和会)と称する

[事務所]

 第2条 本会は事務局を和歌山市に置く

[目的]

 第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに学校法人神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学

宮陵会の発展に寄与することを目的とする。

[事業]

 第4条 本会は、次の事業を行う。

  (1) 総会・講演会・友好会の開催     (2)会報等の発行

  (3) その他、目的達成に必要な事項。  

[会員]

 第5条 本会は.横浜専門学校及び神奈川大学の卒業生で、和歌山県に在住及び勤務する物並びに

これに準ずる者で組織する。

[役員 役員会]

 第6条 本会に次の役員を置く。

  (1) 会長         1名          (2)副会長    2名以内

  (3) 事務局幹事  若干名 (幹事長 1名  副幹事長 若干名 会計幹事 1名) 

  (4) 地区幹事    若干名  (5)顧問   若干名

 第7条 役員は,総会において選任する。

 第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

 第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。

 第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたとき、その職務を代行する。

事務局幹事は、会の運営にあたり、地区幹事は事務局を補佐する。

 第11条 役員会は、会長副会長、事務局幹事で構成し、必要に応じて開催する。

[総会 決議]

 第12条 総会は原則として年1会するほか、必要に応じ臨時開催する。その決議は、出席者の過半数を
もって,決する。

[資金 会費 会計年度]

 第13条 本会の運営資金は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。

年会費は別に定める。 又必要に応じ、臨時に会費を徴収することがある。

 第14条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

[会則の変更]

 第15条 本会則の改訂は、総会において行う。

       <附則> この会則は平成26年6月14日から施行する。

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