大阪府宮陵会

神奈川大学宮陵会地域組織HP

会則

神奈川大学大阪府宮陵会会則

昭和58年09月03日施行 昭和59年11月11日改正
昭和61年09月23日改正 昭和63年03月26日改正
平成01年05月14日改正 平成02年05月13日改正
平成04年05月10日改正 平成05年07月04日改正
平成19年06月10日改正 平成22年06月12日改正
平成25年06月22日改正 平成30年06月23日改正 

 

第1条  (名称)
本会は、神奈川大学大阪府宮陵会と称する。

第2条  (事務所の所在地)
本会の事務所は大阪府内に置く。

第3条  (目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、神奈川大学の発展に寄与することを
もって目的とする。

第4条  (事業)
本会は、次の事業を行う。
(1) 会員の連携強化ならびに親睦を深める事業を行う
(2) 在学生に対する支援活動を行う
(3) その他目的達成に必要な事業を行う

第5条  (会員)
本会は、横浜専門学校ならびに神奈川大学・同大学院および短期大学
部を卒業した者で、大阪府に在住または勤務する者およびこれに準ずる
者をもって組織する。

第6条  (役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会   長     1名
(2) 副 会 長     若干名
(3) 事務局長         1名
(4) 事務局次長     若干名
(5) 幹   事     若干名
(6) 会   計     1名
(7) 監   査     1名

第7条  (役員の選出)
役員は総会において選任する。
なお、相談役、顧問および参与は必要に応じて設けることが出来る。

第8条  (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条  (役員の職務)
・会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する
・副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する
・事務局長は、本会の事務全般を行う
・事務局次長は、局長を補佐し、局長不在の場合はその任務を代行する
・幹事は、本会の一般会務を行う
・会計は、本会の会計事務を行う
・監査は、本会の会計事務を監査する

(相談役、顧問及び参与)
・相談役、顧問及び参与は、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
・参与は、会長の諮問に応じ、その都度参与会にて協議し答申する。

・参与は役員会の要請に依り、個々に主要な役職を兼務することも有る。

任期は役員に準ずる。

第10条  (役員会)
役員会は、必要に応じて会長が招集する。

第11条  (総会)
総会は、原則として年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時
総会を開催することもある。

第12条  (資金)
本会の運営は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあ
てる。

第13条 (会費)
本会の会費は、年2,000円とする。ただし、必要に応じて臨時に
会費を徴収することもある。

第14条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条 (会則の変更)
本会則の改正は、総会において行う。

付  則
この会則は、平成30年4月1日に遡及し実施する。

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